医療機関コードの変更に伴う承継申請について
《医療機関コードの変更に伴う承継申請について》
開設者変更や移転等により医療機関等コードが変更となる場合は、医療機関等向け総合ポータルサイトで承継申請が必要となります。
承継申請は、医療機関等コードが発番され、厚生局からのデータが医療機関等向け総合ポータルサイトへ反映後に申請が可能となりますので、時間を置いて申請を行ってください。
尚、新たな医療機関等コードが通知された後も、保険医療機関・薬局の廃止又は実施機関に対して届け出た承継から120日間(電子証明書の有効期間である3年3ヵ月の範囲に限る。)は、古い医療機関等コードにより申請して取得した電子証明書を利用して、当該電子証明書をダウンロードした端末からオンライン資格確認等システムへアクセスすることが可能です。
承継とは?
顔認証付きカードリーダーの所有権、オンライン資格確認関係補助金の申請権等、承継元機関のオンライン資格確認に関する全ての権利及び義務を承継先機関へ引き継ぐことを指します。
承継申請が必要なケース
・以下のように開設者変更や移転等により医療機関等コードが変更となる場合は承継申請が必要です。
承継元機関:医療機関等コードが廃止となる医療機関・薬局
承継先機関:医療機関等コードが廃止となる機関から引継ぎを受ける医療機関・薬局
承継申請が不要なケース
・承継元機関と承継先機関の医療機関等コードが同一である場合は申請不要です。
《医療機関コードの変更に伴う作業の流れ》
①医療機関コードを発行する
②ポータルサイトにて承継申請をする
③新アカウントにて電子証明書を発行する
④オンライン資格確認端末にて電子証明書をインストールする
⑤顔認証機器の再設定をする

