マイナ保険証が読み取れない。そのとき受付がとる3つの手順。
顔認証がうまくいかない、端末が動かない、停電した。厚生労働省の通知と資料(令和5年7月/令和7年4月時点)で、窓口の対応手順を整理しました。
顔認証付きカードリーダーと資格確認端末を使っている医療機関・薬局の受付・事務担当者
期限について申請のような期限のある手続きではありません。ただし目視確認モードは、事前に「目視確認用パスコード」を発行しておかないと使えないため、平常時の準備が必要です。
どんなときに起きるのか
厚生労働省の通知「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」(令和5年7月10日付 保発0710第1号)は、資格確認ができない場面を2つに整理しています。1つは、端末に「資格(無効)」「資格情報なし」と表示される場合。もう1つは機器不良等で、顔認証付きカードリーダーや資格確認端末の故障、マイナンバーカードの券面汚損・ICチップの破損・利用者証明用電子証明書の有効期限切れ、停電や通信障害が挙げられています。
顔認証も暗証番号もだめなとき(目視確認モード)
顔認証がうまくいかず暗証番号も分からない、認知症や体調のために操作ができない、といった場合は、職員が券面の顔写真を目視で確認する「目視確認モード」を使えます。厚労省のリーフレット(令和7年4月時点)によると、以前は資格確認端末からの操作が必要でしたが、顔認証付きカードリーダーの《職員用ボタン》から4桁の目視確認用パスコードを入力して切り替えられるよう改善されました。パスコードは平常時にオンライン資格確認等システムの《アカウント情報管理》→《目視確認用パスコード発行》で発行します。アカウントごとに必要で、有効期限はなく、後から照会する機能はないため、忘れた場合は再発行になります。
システムに届かないときと、それも難しいとき
停電や広範囲のネットワーク障害、カードリーダーの故障時は、「緊急時医療情報・資格確認機能」(システム障害時モード)で資格確認ができます。オンライン資格確認等コールセンター(0800-080-4583、平日9時〜17時、祝日を除く)に医療機関コード・施設名・担当者名を伝えて利用設定を依頼する流れで、利用できるまでおよそ30分かかるとされ、後日、利用報告書の提出が必要です。それも難しい場合は、患者さんに「被保険者資格申立書」に分かる範囲で記入していただき、申し立てられた負担割合(3割など)で窓口負担を受け取る扱いが示されています。
平常時にできる準備
目視確認用パスコードを発行済みか確認して控えを保管する、被保険者資格申立書と患者さん向け説明書を印刷して受付に置く、コールセンターの番号を電話機のそばに貼る。この3つだけでも当日の対応は楽になります。目視確認は職員の判断で本人確認を行うため、手順を複数人で共有しておくことも大切です。なお本稿は令和5年7月の通知と令和7年4月時点の資料に基づくもので、最新の取扱いは医療機関等向け総合ポータルサイトでご確認ください。手順書づくりや機器の不調については、私たちアイジェイネットにもご相談いただけます。
出典・確認元
- 厚生労働省:マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(令和5年7月10日付 保発0710第1号) ↗
- 厚生労働省:(別添2)システム障害時モード(立ち上げ方法・利用方法)、目視確認モード(立ち上げ方法・利用方法) ↗
- 厚生労働省:顔認証付きカードリーダーの目視確認モードが改善されました(令和7年4月時点) ↗
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