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制度変更 / 新着情報

電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスの「送り方」を定めた通知が、10月16日付で出し直されました。4月1日付の通知は廃止です。

掲載 2026.10.23情報確認 2026.10.23出来事・発表 2026.10.16

令和8年10月16日付で、厚生労働省政策統括官から各都道府県知事・市区町村長・地方厚生(支)局長あてに通知(政情発1016第6号)が出され、10月16日付の事務連絡で関係団体に周知されました。内容は、電子処方箋管理サービスと電子カルテ情報共有サービスを使って情報を送る方法を、改めて示したものです。背景は10月1日の改組で、支払基金が「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(DX審査支払機構)」になったこと。あわせて令和8年4月1日付の大臣通知は、この通知の発出日をもって廃止されました。院内での作業は発生しません。

対象

電子処方箋管理サービス、または電子カルテ情報共有サービスを使っている、あるいは導入を検討している保険医療機関(医科・歯科)と薬局。顔認証付きカードリーダーや資格確認端末を入れ替えるという話ではありません。オンライン請求システムの再セットアップ(期限は令和9年3月末)とも、特定健診・保健指導システムの再セットアップ(期限は令和9年8月末)とも別の話です。今回の通知の名宛人は都道府県知事・市区町村長・地方厚生(支)局長で、医療機関は周知を受ける側にあたります。

期限について

この通知に、医療機関が何かを提出する期限や対応期限は書かれていませんでした。通知が定めているのは送付方法そのもので、令和8年4月1日付通知(厚生労働省発産情0401第3号・厚生労働省発医薬0401第9号)の廃止日が「本通知発出日」すなわち令和8年10月16日である、という点だけが日付として示されています。したがって、院内で何かを期限までに行う必要は、今回の通知からは生じません。ただし、同じ改組にともなう別の作業には期限があります。オンライン請求システムの再セットアップは令和9年3月末まで、特定健診・保健指導システムの再セットアップは令和9年8月末までです。こちらは未了であれば期限が迫りますので、自院の状況を個別にご確認ください。

いつ、誰が出した通知か

日付を分けて書きます。通知そのものは令和8年10月16日付、文書番号は政情発1016第6号、差出人は厚生労働省政策統括官(情報政策担当)です。名宛人は各都道府県知事、各市区町村長、地方厚生(支)局長。同じ10月16日付で、厚生労働省政策統括官付医療情報連携担当参事官室から関係団体あてに事務連絡が出て、「貴下団体会員等に対する周知方よろしくお取り計らい願います」とされています。医療機関の手元には、この周知の流れで届くことになります。件名は「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に規定する電子処方箋管理サービスを使用する情報の送付方法及び電子カルテ情報共有サービスを使用する情報の送付方法等について」。長い題ですが、要は「2つのサービスで情報をどう送るか」を定めた文書です。

なぜ出し直されたのか

通知の本文に理由が書かれています。「先般の厚生労働省内の組織再編や、社会保険診療報酬支払基金の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構への改組等を踏まえ」改めて示す、という書き方です。10月1日に支払基金が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(略称DX審査支払機構)へ改組されたことは、当サイトでも10月1日にお伝えしました。2つのサービスを運営する主体の名前が変わった以上、「どこを介して送るのか」を定めた文書も書き換わる、ということです。内容としては、電子処方箋管理サービスを使う情報の送付は同機構が運営する電子処方箋管理サービスを介して、電子カルテ情報共有サービスを使う情報の送付と表示は同じく同機構が運営する電子カルテ情報共有サービスを介して、いずれも定められた仕様を満たすファイルで行う、と整理されています。

廃止された通知が1本あります

見落としやすいのがここです。通知には「『電子処方箋管理サービスにおける処方箋等の提供に関する情報の送付方法及び電子カルテ情報共有サービスにおける電子診療録等情報の提供等に関する情報の送付方法等について(通知)』(令和8年4月1日付け厚生労働省発産情0401第3号・厚生労働省発医薬0401第9号厚生労働大臣通知)については、本通知発出日をもって廃止します」と明記されています。つまり、今年4月の通知を印刷して院内のファイルに綴じている、あるいは運用手順書にその文書番号を引用している場合、根拠として生きているのは10月16日付のほうに替わっています。中身が大きく変わったわけではありませんが、文書番号を控えている施設では、差し替えておくと後で混乱しません。

院内ですることと、しなくてよいこと

しなくてよいことから書きます。電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの設定を変える、端末を再起動する、何かを申請し直す、といった作業は今回の通知からは発生しません。送付方法の定め方が改組後の体制に合わせて書き直されただけで、医療機関の操作が変わるという記載はありませんでした。一方、関係しうるのはシステム事業者との会話です。通知には、オンライン資格確認等システム外部インターフェイス仕様書、電子処方箋管理サービス記録条件仕様、電子カルテ情報共有サービス記録条件仕様が、同機構のシステムベンダ・事業者向けウェブサイト(医療機関等ONS)で公表されている旨が書かれています。ベンダーとの打ち合わせで仕様の話になったとき、参照先がそこだと分かっていると話が早く進みます。なお、この記事は通知の記載範囲をそのまま整理したもので、施設ごとの契約や導入状況までは含みません。自院の電子処方箋まわりの手順書をどう直すか迷われたときは、アイジェイネットでもご相談を承っています。

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