電子処方箋の導入補助、補助対象の導入期限は令和8年9月までです。
医療情報化支援基金による電子処方箋の導入補助は、補助対象とする導入期限が令和8年(2026年)9月までとされています。本日新しい発表があったものではなく、令和7年10月2日付の厚生労働省の事務連絡と令和8年度の補助金資料の整理です。
電子処方箋が未導入の病院・診療所・薬局と、電子処方箋は導入済みで院内処方機能の追加を考えている施設の院長・事務長・管理薬剤師。すでに導入と補助金の申請を終えている施設は対象外です。
期限について厚生労働省医薬局総務課の事務連絡(令和7年10月2日)に、医療情報化支援基金による電子処方箋の導入補助について「補助対象とする導入期限を令和8年9月まで延長」と示されています。薬局については、この延長を最後とすると書かれています。令和8年10月以降の取扱いは「改めて検討する」とされており、2026年9月26日時点で確認できた公表資料には、その後の決定は見当たりませんでした。補助金の申請手続きそのものの締切日も、この2つの資料では確認できませんので、確認が必要です。自院が対象になるか、いつまでに何をすればよいかは、医療機関等向け総合ポータルサイトとオンライン資格確認等コールセンター(0800-080-4583、通話料無料)で個別にご確認ください。
いつ公表された情報か
厚生労働省医薬局総務課は、令和7年10月2日付の事務連絡「令和7年10月以降の電子処方箋の導入補助について」で、医療情報化支援基金(ICT基金)による導入補助の対象とする導入期限を、令和8年9月まで延長すると示しました。令和7年10月以降に導入した施設にも補助を実施すること、従来の院外処方機能に加えて院内処方機能も補助対象に追加することも書かれています。本稿は9月26日時点の新しい発表ではなく、この事務連絡と令和8年度の補助金資料の整理です。
診療所は、いくらまでなのか
厚生労働省の資料「医療情報化支援基金等」(令和8年度の補助金に係る資料)に、金額の目安があります。電子処方箋システムを初期導入した場合、診療所は事業額71.7万円の2分の1で35.9万円が上限、病院は事業額508.8万円の3分の1で169.6万円が上限、薬局は事業額60.3万円の2分の1で30.2万円が上限。院内処方機能を同時に初期導入した場合は、診療所で27.1万円が上限です。導入済みの施設が院内処方機能だけを後から追加する場合は、診療所で10.8万円が上限とされています。対象になる費用には、レセプト電算化システム等の改修費用や、オンライン資格確認端末の設定作業の費用などが挙げられています。
10月以降のことは、まだ書かれていません
同じ事務連絡には、令和8年10月以降の補助の取扱いについて、令和8年夏までの電子カルテ・共有サービスの普及計画を踏まえ改めて検討すると書かれています。10月以降も同じ条件で続くとは書かれていない、ということです。薬局については、概ねすべての薬局に導入される見込みであることから、令和8年9月までの延長を最後とすると明記されています。
今日、できること
まず、自院が電子処方箋を導入済みか、導入済みなら補助金の申請が終わっているかを確かめてください。未導入で検討中なら期限が近いので、レセコン・電子カルテのベンダーに「いつ導入できるか」「補助の対象になるか」を早めに聞くのが現実的です。申請は医療機関等向け総合ポータルサイトから行うとされ、問い合わせ先はオンライン資格確認等コールセンター(0800-080-4583)と案内されています。補助額も対象も施設ごとに条件が違いますので、ここに書いた数値をそのまま当てはめないでください。期限に間に合わせようとして機器の設定を急いで変えるのも避けてください。導入の段取りは、私たちアイジェイネットにもご相談いただけます。
出典・確認元
- 厚生労働省:電子処方箋(補助金等・更新情報) ↗
- 厚生労働省:医療情報化支援基金等(令和8年度の補助金に係る資料) ↗
- 厚生労働省医薬局総務課 事務連絡「令和7年10月以降の電子処方箋の導入補助について」(令和7年10月2日/全日本病院協会 医療行政情報 掲載) ↗
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