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医療費助成 / 確認したい情報

子ども医療費などの受給者証も、マイナ保険証で確認する仕組みがあります。対応状況の一覧が9月30日に公開されました。

掲載 2026.10.09情報確認 2026.10.09出来事・発表 2026.09.30

デジタル庁が2026年9月30日、「自治体が実施する健康・医療・介護分野の事業のデジタル化(PMH)ー医療費助成に関するダッシュボード」を公開しました。子ども医療費助成や障害者医療費助成などの受給者証をデジタル化し、マイナンバーカード1枚で医療保険と医療費助成の両方の資格を確認できるようにする仕組みについて、自治体の対応状況と医療機関等の導入状況を、全国・都道府県・市区町村の単位で見られるようにしたものです。仕組み自体は以前から進められてきたもので、今回新しくなったのは「どこがどこまで対応しているかを調べられるようになった」点です。

対象

子ども医療費助成、障害者医療費助成、精神通院医療、ひとり親医療費助成などの受給者証を窓口で預かっている病院・医科診療所・歯科診療所・薬局が対象です。利用するには、受診先の医療機関等でのシステム導入に加えて、資格確認を行う地方自治体が医療費助成制度ごとに対応していることが必要だとダッシュボードのページに明記されています。つまり、自院が対応していても自治体が未対応なら窓口では使えません。なお同ページの図の説明では、特定医療費(指定難病)、更生医療、小児慢性特定疾病医療などの制度はオンライン資格確認の対象外とされています。

期限について

期限は確認が必要です。厚生労働省のレセコン改修補助のページでは、補助の区分のうち「①医療費助成のオンライン資格確認」は申請金額の合計が予算上限に達したため受付を終了したと記載されています。一方、「②医療費助成のオンライン資格確認とマイナ診察券の両方の改修」と「③マイナ診察券の改修」は受付中とされています。同ページには申請の締切日は示されておらず、予算の範囲内で実施するため期限前に受付を終了する場合がある旨が注意書きされています。自院が申請できるか、いくらになるかは、医療機関等向け総合ポータルサイトでの個別確認が必要です。

どういう仕組みか

デジタル庁のダッシュボードのページでは、医療費助成のオンライン資格確認は「自治体が発行する医療費助成の受給者証をデジタル化する仕組みです」と説明されています。従来は紙の受給者証を医療機関の窓口に持参・提示する必要がありましたが、この仕組みでは「マイナンバーカード1枚で医療保険と医療費助成、双方の資格を確認できるようになります」とされています。窓口から見ると、保険の資格確認と同じ流れの中で、助成の受給資格も確認できるという形です。対象として挙がっているのは、こども医療費助成、障害者医療費助成、精神通院医療、ひとり親医療費助成など。自治体ごと・制度ごとに対応していくため、同じ県内でも市区町村によって状況が違います。これは今回新しく始まった制度ではなく、以前から段階的に進められてきた取り組みです。

9月30日に公開されたもの

新しいのは、対応状況を調べる手段です。2026年9月30日付のお知らせで公開されたダッシュボードでは、全国の単位で参加自治体数・参加医療機関数・月ごとのオンライン資格確認の利用件数が、都道府県の単位で助成制度ごとの自治体の対応状況と、病院・医科診療所・歯科診療所・薬局の4区分での導入状況が、さらに市区町村の単位でも対応状況が見られるようになっています。数値はページ本体ではなく、埋め込まれたダッシュボードとダウンロード用のデータファイル(ZIP形式)に入っています。注意点として、ページには数値の基準日が明記されていません。ダウンロードファイルの名称に20260930と入っていることと、お知らせの公開日が9月30日であることから、その時点のものと読めます。数値は「定期的に更新を予定しています」とされています。

自院で使えるようにするには

医療機関側で必要になるのは、レセプトコンピュータの改修です。厚生労働省のページには「医療機関・薬局においてマイナンバーカードを医療費助成(公費負担医療、地方単独医療費助成)の受給者証として利用できるようにするためのレセプトコンピュータの改修について、補助金を用意しています」と書かれています。補助は3区分に分かれており、①は受付終了、②と③は受付中と示されています。①が終了していても、マイナ診察券の改修を併せて行う場合は②で申請できる、という整理です。順序としては、まずお使いのレセコンの販売元に、その製品がこの仕組みに対応しているか、改修の費用と作業時期はどうなるかを確認するところからになります。補助額や申請要件は施設の区分と改修内容で変わりますので、ここに書いた内容をそのまま自院の金額として扱わず、ポータルサイトと販売元で確認してください。

窓口の運用で気をつけること

導入後も、紙の受給者証をすぐに不要とは扱わないでください。使えるのは、自院が対応していて、かつその患者さんの自治体がその助成制度に対応している場合に限られます。対応していない自治体の受給者の方には、これまでどおり紙での提示をお願いすることになりますし、対象外とされている制度もあります。受付で「マイナンバーカードがあるから受給者証は要らない」と一律に案内すると、かえって混乱のもとになります。まずは自院の患者さんが多く住んでいる市区町村が、どの制度まで対応しているかをダッシュボードで見てみるのが、判断の材料として分かりやすいと思います。資格確認端末や顔認証付きカードリーダーの設定を、この件のために一律に変更する必要はありません。レセコンの対応状況の確認や、補助金の区分の読み分けでお困りでしたら、アイジェイネットでもご相談を承っています。

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