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受付運用 / 確認したい情報

期限切れの健康保険証だけを出された場合、8月1日から「保険証を忘れた方と同じ扱い」が基本です。令和8年7月1日の事務連絡で示されました。

掲載 2026.10.22情報確認 2026.10.22出来事・発表 2026.07.01

令和7年12月2日に、発行済みの健康保険証はすべて有効期限が到来しました。その後しばらくは、期限切れに気づかず持参した患者さんに対して、窓口で必要な対応をしたうえで3割等の負担割合で受け付ける暫定的な取扱いが示されていました。この暫定対応が令和8年7月31日で終了し、8月1日からは、期限切れの健康保険証のみを持参した場合は従来の「保険証を忘れた場合」と同じ対応が基本となっています。これは厚生労働省保険局医療介護連携政策課が令和8年7月1日付で関係団体へ出した事務連絡で示されたものです。新しい発表ではなく、7月に公表された内容の整理としてお読みください。

対象

保険医療機関・保険薬局の受付担当者と、事務長・院長。とくに、ふだんマイナ保険証の読み取りと目視確認の両方を扱っている受付の方。顔認証付きカードリーダーや資格確認端末の入れ替えとは関係がなく、機器の買い替えや設定変更を求めるものではありません。

期限について

期限はすでに過ぎたものです。暫定的な取扱いの終期は令和8年7月31日で、8月1日からは新しい取扱いになっています。これ以降に適用される新たな期限は、今回確認した事務連絡とリーフレットの範囲では示されていませんでした。自院の運用で期限に関わる個別の判断が必要な場合は、加入先の保険者や審査支払機関、地方厚生(支)局への確認が必要です。推測で運用を決めないでください。

何が変わったのか

事務連絡の本文を確認しました。令和8年7月1日付、厚生労働省保険局医療介護連携政策課から日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会・日本病院会など9団体に宛てたもので、件名は「健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関・薬局の受診時等の対応について(周知)」です。経緯はこう書かれています。令和7年12月2日に、発行済みの健康保険証はすべて有効期限が到来し、窓口はマイナ保険証による資格確認を基本とする運用になった。一方で、期限切れに気づかずに健康保険証を持参してしまった患者等に対しては、令和8年7月末までの暫定的な対応として、必要な対応を行ったうえで3割等の一定の負担割合を求め、次回以降はマイナ保険証か資格確認書の持参を呼びかける運用が示されていた。その暫定的な対応が7月末で期限を迎えたため、今後は期限切れの健康保険証のみを持参した場合について、従来、健康保険証を忘れた場合と同様の対応を行うことが基本となる——という流れです。

「忘れた場合と同様」の中身は自院の運用次第です

ここは誤解の起きやすいところです。事務連絡は「従来、健康保険証を忘れた場合と同様の対応」とだけ書いており、具体的な金額の扱いまでは書いていません。保険証を忘れた患者さんへの対応は、もともと施設ごとに違います。いったん全額をお預かりして後日の提示で精算する院もあれば、預り金の額を決めている院もあります。ですから、この8月以降の取扱いで新しく決めることがあるとすれば、「期限切れの保険証を出されたとき、自院のどの手順に乗せるのか」を受付の中で揃えておく、という点です。あわせて、資格をその場で別の方法で確認できる場合もあります。患者さんがマイナンバーカードを持っていれば、顔認証付きカードリーダーで資格確認ができます。マイナ保険証の利用登録がまだでも、リーフレットには、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでその場で登録が可能である旨が書かれています。期限切れの紙だけを見て即座に自費扱いと決める前に、カードをお持ちかどうかを一言確認する余地はあります。

受付で使えるものは3つ

事務連絡には、窓口で掲示・配布できるリーフレットが別添として付いています。同じものが地方厚生局のページにも掲載されています。内容は単純で、受付で使えるものとして、マイナ保険証、資格確認書、後期高齢者医療資格確認書の3つが並び、従来の健康保険証(「被保険者証」などと記載されているもの)については「有効期限は終了しています」と明記されています。そのうえで、有効期限切れに気付かず持参した場合は利用可能としていたが、その対応も2026年7月31日で終了です、と注記が入っています。資格確認書について、リーフレットは「『資格確認書』と記載されているかご確認ください」と書いています。保険者によって大きさ・色・形・提供方法(カード・紙または電子)が異なるためです。また、「資格情報のお知らせ」とは異なるもの、という注意も別のページに書かれています。見た目ではなく、書類の上部の表記で見分ける、というのが窓口での見方になります。

自院で確かめておくこと

確認したいのは3点です。1つ目は、受付の手順書やマニュアルが7月以前のままになっていないか。「期限切れでも3割で受け付ける」と書いたメモが掲示板に残っていることがあります。2つ目は、対応する人によって説明が変わっていないか。患者さんにとっては窓口での一言がすべてですので、何を案内するかを短い文章で揃えておくと行き違いが減ります。3つ目は、掲示物です。リーフレットは厚生労働省の資料として公開されていますので、受付に貼るものを差し替えておくと説明の手間が減ります。なお、ここに書いたのは令和8年7月に公表された事務連絡とリーフレットで確認できた範囲です。患者さんの加入先や事情によって扱いが変わる場面もありますので、そのまま自院に当てはめず、判断に迷う事例は保険者や審査支払機関に個別に確認してください。受付の手順の整理や、資格確認端末まわりの運用のご相談は、アイジェイネットでも承っています。

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