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災害時対応 / 確認したい情報

災害のとき、マイナンバーカードがなくても薬剤情報を見られる機能があります。

掲載 2026.10.05情報確認 2026.10.05出来事・発表 2023.01.26

本日新しい発表があったわけではありません。オンライン資格確認等システムには「緊急時医療情報・資格確認機能」(災害時医療情報閲覧機能、いわゆる災害時モード)があり、災害救助法が適用されると対象地域の医療機関・薬局で使えるようになります。取扱いの枠組みは令和5年1月26日付の厚生労働省事務連絡で定められたもので、直近では令和8年熊本地震でも適用されました。いざというときに触れる人がいるよう、仕組みと操作の入口を確認しておきます。

対象

オンライン資格確認等システムを導入している医療機関・薬局。実際に使えるのは資格確認端末からのみで、普段お使いのレセプトコンピュータ等からは利用できません。閲覧には医療情報閲覧アカウントまたは管理アカウントのIDとパスワードが必要です。

期限について

申請や更新の期限がある手続きではありません。機能がオンになるのは災害救助法が適用された市区町村の医療機関・薬局で、期間は令和5年1月26日付事務連絡では「災害救助法の適用第一報から一週間」が初動の取扱いとされ、その後の延長や終了は個別の事務連絡で示されます。自院が対象かどうか、いつまで使えるかは、その都度発出される厚生労働省の事務連絡で確認が必要です。

いつ決まった仕組みか

今回の題材は、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能」です。本日の新しい発表ではありません。根拠となる取扱いは、厚生労働省保険局医療介護連携政策課ほかが出した令和5年1月26日付の事務連絡「オンライン資格確認等システムにおける『緊急時医療情報・資格確認機能』をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について」で示されたもので、これにより令和4年3月17日付の事務連絡は廃止されています。オンライン資格確認等システム利用規約第21条第2項と電子処方箋管理サービス利用規約第21条第2項に、天災地変により実施機関が必要と判断した場合は患者から口頭で同意を取得することで薬剤情報・特定健診情報等の提供を求められる、という定めがあり、これを実際に使える状態にするのが「アクティブ化」です。直近の例としては、令和8年熊本地震について令和8年7月30日付で熊本市ほか20市町村等を対象とする事務連絡(その2)が出ています。

何ができるのか

厚生労働省のリーフレット「被災者の方の服薬履歴等を確認できます!」では、患者が被災してマイナンバーカードを持参していない場合でも、氏名、生年月日、性別、住所等で薬剤情報・診療情報・特定健診情報を閲覧できること、保険者番号や記号・番号、枝番といった資格情報の一部も確認できることが説明されています。操作はオンライン資格確認等システムにログインし、緊急時医療情報・資格確認機能の「災害時医療情報閲覧」から、「被保険者証等による検索」または「氏名、住所等による検索」を選ぶ流れです。該当者を確認して閲覧同意の有無を登録し、情報の種類と対象期間を選ぶと表示されます。ここで押さえておきたいのは、この機能は資格確認端末からしか使えない点です。普段レセコンの画面で資格確認をしている施設ほど、当日になって入口が分からないという事態になりがちです。

同意の取り方と、やってはいけないこと

令和8年7月30日付事務連絡の別添2「医療情報を特例的に閲覧する場合に留意すべき点」では、被保険者番号が分かっている場合は口頭等で同意を取得したうえで番号をキーに照会し、分からない場合は氏名・生年月日・性別・保険者名称または住所の一部を資格確認端末に入力して特定する、と手順が整理されています。人の生命、身体または財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難な場合には、個人情報の保護に関する法律第20条第2項第2号に基づき本人の同意は必要ないとされ、身分証明書や家族から提供された情報をもとに本人を特定することになります。一方で、閲覧は患者に提供する医療サービスでの利用に限られ、目的外の閲覧は認められません。閲覧した際はオンライン資格確認等システムにログが保管される仕組みで、実施機関が必要と認めた場合には個別に事実関係を確認する、とも書かれています。災害時だから自由に見てよい機能ではない、という点は院内で共有しておきたいところです。

いま確認しておくとよいこと

災害が起きてから調べ始めると間に合いません。平時にできるのは、医療情報閲覧アカウントまたは管理アカウントのIDとパスワードが今すぐ取り出せる状態か、資格確認端末がどこにあり誰が操作できるか、その2点を確かめておくことくらいです。アカウント情報が管理者1人の頭の中にしかない、という状態は避けておきたいところです。なお、被災地域以外の施設でも、被災者を多く受け入れるなどの事情があれば、別添3の様式で厚生労働省に申出を行い、個別にアクティブ化または延長を依頼される場合があるとされています。この機能のために資格確認端末やネットワークの設定を変更する必要はありません。対象地域や期間は災害ごとに事務連絡で示されますので、ここに書いた熊本地震の例をそのまま当てはめず、その都度の原典でご確認ください。アカウントの棚卸しや、受付での手順書づくりは、アイジェイネットでもご相談を承っています。

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