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制度変更 / 確認したい情報

支払基金の名前が、本日10月1日から変わりました。ホームページのURLもです。

掲載 2026.10.01情報確認 2026.10.01出来事・発表 2026.10.01

オンライン資格確認等システムや補助金の窓口である社会保険診療報酬支払基金が、令和7年法律第87号「医療法等の一部を改正する法律」により、令和8年10月1日付で「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に名称を変更しました。本日時点で、これまでの www.ssk.or.jp は www.hpdx.or.jp へ自動で転送され、新しいホームページの公開を待っている状態です。院内のブックマークやマニュアルにURLを書いている施設は、差し替えのタイミングを押さえておいてください。

対象

オンライン資格確認等システムを使っているすべての医療機関・薬局。とくに、支払基金のホームページを院内のブックマークや受付マニュアル、業務手順書に載せている事務長・受付担当の方。レセプト請求や各種届出で支払基金とやりとりのある施設。

期限について

医療機関・薬局の側に、本日時点で新たな申請や届出の期限が設けられたことは確認できていません。名称変更に伴ってレセプトの提出先、届出様式、振込口座、電話番号の扱いがどうなるかについては、公式ホームページが切替作業中のため本日の時点では原典を確認できませんでした。この点は確認が必要です。請求や届出で判断に迷う場合は、自己判断で様式や宛名を書き換えず、医療機関等向け総合ポータルサイトの案内か、ふだんの問い合わせ窓口でご確認ください。

何が変わったのか

令和7年12月12日に公布された「医療法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第87号)により、「社会保険診療報酬支払基金法」は題名が「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改められ、法人の名称も「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改められました。e-Gov法令検索で確認したところ、この改正の施行日は令和8年10月1日、つまり本日です。厚生労働省が令和7年12月12日に出した公布通知にも、題名と法人名称を改める旨が記載されています。改正法の概要資料では、この見直しの趣旨は、支払基金を医療DXの運営に係る母体として、名称・法人の目的・組織体制をあわせて見直すことだと説明されています。

本日、実際に起きていること

いちばん目に見える変化はホームページです。本日2026年10月1日の時点で、これまでの支払基金のアドレス www.ssk.or.jp にアクセスすると、www.hpdx.or.jp へ自動的に転送されます。転送先には「現在、組織名称変更に伴うホームページの切替作業を実施しております」「新しい名称である『医療情報基盤・診療報酬審査支払機構』のホームページ公開まで、しばらくお待ちくださいますようお願いいたします」とだけ表示されます。つまり、旧アドレスで保存していた個別のページ、たとえばオンライン資格確認の手引きや様式のダウンロードページを直接開こうとしても、今日の時点ではこの案内ページに飛ぶ、ということです。

オンライン資格確認との関係

名称が変わったこの法人は、オンライン資格確認の実務と無関係ではありません。厚生労働省の法令等データベースで新しい法律の条文を確認すると、機構の業務として「電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する事務」が定められています。顔認証付きカードリーダーや電子処方箋の補助金、医療機関等向け総合ポータルサイトの運営も、この法人が担ってきた業務です。ただし、だからといって医療機関側の手続きが本日から変わる、という案内は本日時点では確認できていません。名称が変わったことと、現場の手順が変わることは別の話なので、切り分けて考えてください。

院内で今日できること、しないほうがよいこと

やっておくとよいのは3つです。1つめは、院内のブックマーク、受付マニュアル、業務手順書、掲示物に「社会保険診療報酬支払基金」や旧URLが載っていないかを数えておくこと。差し替えは新しいホームページが公開されてからで十分ですが、どこに書いてあるかを先に把握しておくと、あとで慌てません。2つめは、今後「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」という見慣れない差出人名の通知が届いても、すぐに不審物と決めつけないこと。逆に、名称変更に便乗した不審なメールや電話が来ることも考えられますので、口座情報や職員のIDを尋ねる連絡には、記載された番号にかけ直すのではなく、ふだん使っている窓口の連絡先から確認してください。3つめは、請求や届出の宛名・様式を自己判断で書き換えないことです。ホームページが切替中で原典を確認できない今は、まず従来どおりの手順を続け、公式の案内が出てから対応するのが安全です。レセコンや資格確認端末の設定を、名称変更を理由に触る必要はありません。院内のどの書類とシステムに旧名称が入っているかの洗い出しや、公式案内が出たあとの差し替えの段取りについては、アイジェイネットでもご相談を承っています。

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