受付に貼る案内物は、厚生労働省のサイトにまとまっています。カードリーダーの使い方はメーカー5社分、一番新しい追加は6月26日の「代替の資格確認方法」です。
新しい発表があった話ではありません。厚生労働省が「オンライン資格確認に関する周知素材」として公開しているページの中身を、受付の立場から整理します。ページ自体は令和7年11月6日にリニューアルされ、その後も資料が足されています。直近の追加は令和8年6月26日の「代替の資格確認方法_全施設_A4」です。自作の貼り紙でしのいでいる施設や、カードリーダーを入れ替えて説明書きが古いままになっている施設では、ここから差し替えられるものがあります。
病院・診療所・薬局のすべてが対象です。資料は「全施設」「歯科」「電子処方箋対応医療機関」「電子処方箋対応薬局」「在宅医療」などに分かれており、自施設に当てはまるものを選ぶ形になっています。実際に使うのは受付の担当者と、掲示物を管理している事務の方です。機器の設定を変える話ではありませんので、システム担当者の作業は発生しません。
期限についてこのページの資料に、医療機関側の提出期限や対応期限はありません。いつまでに貼り替える、といった定めも示されていません。ただし、ポスターの一部には「電子的診療情報連携体制整備加算」「在宅医療DX情報活用加算」の施設基準に関する注記が付いています。自院がその加算を算定している場合に、どのポスターで要件を満たすことになるのかは、このページの記載だけでは判断できません。施設基準の充足については、厚生労働省の該当通知や地方厚生(支)局への個別の確認が必要です。推測で掲示を減らさないでください。
置いてあるものは大きく4種類
「受付掲示用 患者案内」「ポスター」「リーフレット」「動画」に分かれています。受付掲示用には、顔認証付きカードリーダーの設置場所を示すPOP(A4・A5)、カードリーダーの使い方、マイナ保険証の利用登録方法の案内、よくある質問(マイナ保険証について/電子処方箋について)が並んでいます。ポスターはA2サイズが中心で、施設入口に貼る「マイナ受付ポスター」や150ミリ角のステッカーもあります。リーフレットは患者さんに手渡す想定のものです。
カードリーダーの使い方はメーカー別
ここが実務で効く部分です。患者さん向けの「顔認証付きカードリーダーの使い方」は、パナソニックコネクト、富士通ジャパン、アルメックス、キヤノンマーケティングジャパン、アトラス情報サービスの5社分が用意されています。さらにそれぞれが「全施設」「電子処方箋対応医療機関」「電子処方箋対応薬局」の3通りに分かれています。画面の見え方や操作の順番はメーカーで違いますので、自施設の機種に合わないものを貼ると、かえって受付で聞かれる回数が増えます。機器を入れ替えた施設は、ここの差し替えを忘れやすいところです。
直近で足されたのは「代替の資格確認方法」
更新のお知らせを見ると、令和8年6月26日に「代替の資格確認方法_全施設_A4」が追加されています。これとは別に、以前からある「マイナ保険証・代替の資格確認方法_全施設_A4」も残っています。そのほか、令和8年4月2日に「マイナ保険証利用者からのメリットの声」、令和8年2月24日にリーフレットのイラスト版、令和8年1月23日にWebサイト用のバナーが追加されました。「受付で提示するもの」のポスターとリーフレットは令和7年12月2日の更新版です。古い版を貼ったままになっていないか、更新日と見比べて確認してください。
使うときに気をつけること
厚生労働省ホームページのコンテンツは、特記のない限り「公共データ利用規約(第1.0版)」に準拠した条件で利用でき、出典の記載が求められます。加工して使う場合は、加工したことも併せて記載するよう定められています。院内掲示に使う範囲で問題になることは少ないはずですが、文言を書き換えて配る場合は気に留めておいてください。なお、貼り紙を増やすこと自体が目的ではありません。受付で実際に説明に時間がかかっている場面はどこか、から選ぶほうが効きます。施設によって患者さんの層も導線も違いますので、そのまま当てはめず自院の受付に合わせてご判断ください。どれを使うか迷われたら、アイジェイネットでもご相談を承っています。
出典・確認元
- 厚生労働省:オンライン資格確認に関する周知素材(受付掲示用 患者案内・ポスター・リーフレット・動画の構成、顔認証付きカードリーダーの使い方がパナソニックコネクト/富士通ジャパン/アルメックス/キヤノンマーケティングジャパン/アトラス情報サービスの5社分かつ全施設・電子処方箋対応医療機関・電子処方箋対応薬局の3通りで用意されていること、「2026年6月26日 【追加】代替の資格確認方法_全施設_A4」「2025年12月2日 【更新】受付で提示するもの_全施設_A2」などの更新のお知らせ、ポスターに「これらのポスターは「電子的診療情報連携体制整備加算」の掲示に関する施設基準を満たします。」「これらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算」及び「在宅医療DX情報活用加算(歯科)」の提示に関する施設基準を満たします。」との注記があることを2026年11月2日に確認) ↗
- 厚生労働省:著作権等について(当省ホームページのコンテンツは特記のない限り「公共データ利用規約(第1.0版)」に準拠した条件で利用でき、利用時には出典の記載が必要であること、加工して利用する場合は加工した旨も記載すること、政府や府省が作成したかのように見せる公表・利用は禁止されていることを2026年11月2日に確認) ↗
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